再婚後に生まれた子供の父親は?

混迷する民法改正論議

 (平成19年4月8日)



 民法の改正論議がなぜ混迷するのかわからない。現在、女性が初婚の場合、結婚後すぐ生まれても結婚した夫の子供として 受理されるが、再婚の場合は離婚後300日を経ないと前夫の子供として戸籍に記載されてしまう。もちろん、その子が、前の夫の子か新しい夫の子かはわからないが、そもそも家庭というものは、結婚中に生まれた子供は夫婦の子として考えることから成り立っているはず。生まれた子供が自分の子供か疑問に思う男は結婚しなければよい。民法としては明快に婚姻期間中に生まれた子供は夫婦の子供であると規定すだけでよいと思う。不服が生じた場合は科学的に争えばすむ話ではないか。また、離婚した女性がすぐに結婚できないというのもおかしな話だ。